2020/06/19
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができる支援を厚生労働省が準備しています。
平成28年6月から施行された改正労働安全衛生法に基づき、一定の危険有害性のある化学物質(労働安全衛生法施行令別表第9等に定める673物質)について
1.化学物質のリスクアセスメントを行うこと
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示を行うこと
3.譲渡提供時に安全データシート(SDS)の交付を行うこと
が必要となっています。
専門知識が覚束ないと思われている事業者は積極的に支援を活用していきましょう。
電話での相談、事業所への訪問支援が準備されています。
▼化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html